こんにちは、ぱるかです^^

ペットショップのショーケースをのぞくと、かわいい子犬が並んでいて、いますぐにでも連れて帰りたくなります。

犬を飼いたいな…と思っている時期ならなおさらです。

でも、ちょっと待って!

ペットショップとの間に起こりがちなトラブルや、買う際の注意点をあげてみます。

子犬が欲しい・・・でも衝動買いは、ちょっと待って

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子犬を買うということは、その子犬の一生を背負うことになります。

つまり、子犬に関すること、すべてのことに対して全責任を負うということです。

大きくなるまでは、母犬の代わりもしなくてはならないし、子犬…成犬…高齢犬となる年齢を重ねる間の健康管理と、生活環境も整えてあげなくてはなりません。

ショーケースに並んでいる子犬はどの犬種も小さくて、あどけなくてかわいくて…子犬は成長するとわかっていても、1年後に大きくなってる姿なんて忘れてしまうこともあります。

でも、自分の生活環境や、家族はどう言っているのか、もし家族の誰かが反対したら飼い続けることは不可能になり、手放さなければならないことになる問題もおきてしまいます。

また、自らペットショップへ出かけて犬を購入した場合は、クーリングオフの適用もありません。

一度購入契約をしたら、簡単には解約できないので、その点も頭に置いて考えた方がよいでしょう。

ペットショップで子犬飼うときの注意点

ペットショップで子犬を買うとします。

その場合、ショーケースに入っている”その犬”が欲しい…
同じ犬種はたくさんいても、その犬ののかわいさやしぐさが決め手になっているか?

・・・オンリーワンの魅力か買うときの決め手になっているかどうか・・・

それとも、同じ犬種で生後が同じくらいの子犬(例えばトイプードルなら色は問わない等)なら別にこだわらないのか…

「その犬」にどこまでこだわっているのかが重要なポイントになります。

それは、購入後にトラブルが起きたときにペットショップにできる請求内容が変わってくるからです。

ショーケースに陳列されている「その犬」にこだわりがある場合、引き渡された犬に病気などの問題があっても、他の犬に交換してほしいという請求はできなくなります。

理由は、「その犬」のオンリーワンの魅力が決め手で購入したので、他の犬では満足できないと考えられ、代替えできないことになります。

売り渡したショップは、交換する必要がありません。

しかし、売るときに解らなかった問題でも瑕疵となり、責任を負わなくてはならないと法律上規定されています。

買主が「その犬」を動物病院で治療した場合、一定の範囲内で治療費をショップに請求することもできることになります。

一方、「その犬」にこだわりがない場合は、民法によりショップ(売主)は標準的な犬を引き渡す義務を負います。

もしも引き渡された犬が病気にかかっているなどの問題がある場合は、病気にかかっている犬は標準的とはいえないので、履行されていないことになります。

買主は代わりの標準的な犬を引き渡すように請求できることになります。

その犬のオンリーワンの魅力が決め手ではないので、他の犬でも代用可能なことが前提になります。ショップには、健康な標準的な犬を再度引き渡す義務が残っていることになります。

[民法570条] 瑕疵担保責任

[民法401条]

犬を買う時に契約書は作ったほうがいいの?

犬を買うことは、売買契約の締結ということになり、契約は口約束でも成立します。

しかし、購入後にトラブルがおきたとき、「説明したはず」「説明は受けていない」などの言った言わないの水かけ論になることがよくあります。

こういった事態を避けるためにも、数年後でも契約の内容が解るように、文章として契約書を作成しておくことをおすすめします。

契約書の ”ペットは死んでも一切責任を負わないという条項は有効なのか?”

ペットショップ側が用意する契約書には、

「販売後に動物が病気にかかっていたことが判明してその後死亡しても店は一切責任を負わない」

という条項(免責条項)が入っている事があります。

これは消費者契約法の適用により、消費者が一方的に不利になるような条項は無効になると考えられます。

*消費者契約法8条1項1号による・・・

消費者にとって一方的に不利益となる免責条項、特に債務不履行責任を全部免除する条項は、無効となると考えられます。

ペットショップの保証

ペットショップによっては、特定の契約で保証をしてくれることがあります。

  • 販売後一定期間内なら、動物病院での治療費相当額を賠償する
  • 一定期間内に死亡した場合には、代替えのペットを無償で提供する
  • など

その場合、ペットショップと特定の関係のある動物病院での治療や死亡に関する診断があることが条件になっていることがあります。

契約書に、このような条項が入っているときは、指定された動物病院の評判も事前に調べ、契約の内容を検討することも大切です。

生後8週以上母犬の元で育てられた子犬を探そう!

犬は家族の一員になるので、簡単に「この犬」と決めずに、ペットショップの評判なども調べて、信頼できるお店を選ぶことが大事です。

ペットショップが説明しなければならないことの中には、犬の繁殖を行った者の氏名などもあります。

小さすぎるうちに母犬から離された子犬は、将来問題行動を起こしやすくなる可能性が高くなります。

ペット先進国と言われるイギリスでは、生後8周齢規制というものがあります。これは生後8週間(56日)未満の子犬を販売することを制限しています。

生後8週間は親犬の元にいられるので、子犬は母犬自身にしつけをされます。この母犬のしつけは、犬が生きていく上で一番大切なしつけとされています。

日本国内でも、生後8周齢規制を導入しようという動きがありましたが、現在はまだ法律の改正期間で、生後45日から販売されています。

利益優先のブリーダーが繁殖し、市場に出される犬は、離乳が済んでいない子犬を母犬から引き離しているケースがよくあります。

小さすぎるうちに母犬から離された子犬を手に入れると、将来問題行動を起こしやすくなることを踏まえて、生後どれくらい母犬の元にいたのか等、詳しく聞き、購入時の判断ポイントにした方がよいと思います。

もし、生後早い時期から母犬と引き離されてしまった子犬を迎えるなら、一緒に『森田誠の愛犬と豊かに暮らすためのしつけ法』を購入するといいと思います。

森田さんのしつけ法は早い時期に母犬から離されてしまった子犬の心を癒しながらしつけをしてあげることができるので、将来問題行動を起こしてしまうかもという心配が大幅に軽減されます。

 

●今回のまとめ

当たり前ですが、犬は命ある生き物です。ペットショップに陳列されているときは小さくて、ぬいぐるみのようにかわいいですね。でも、必ず成長します。

あなたの生活環境で、その犬が飼い主であるあなた自身が幸せに暮らしていけるか、もう一度考えてから購入することをおすすめします。

また、儲かればいいというだけの悪質なペット業者かどうか、事前に良く調べることも必要です。できれば売買契約書を作成しておくと安心です。


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