こんにちは、ぱるかです^^

愛犬が噛みつき事故を起こし傷害を負わせてしまった、吠え声がうるさいとクレームが来てしまった等…

個人では解決するには難しいときがあります。

行政機関を利用して解決する方法がありますが、ちょっと難しい感じもします。今回は、どのように手続きを進めればよいかについてUPします。

まずは、話合いから始めます。

free022

愛犬のことでトラブルが起きてしまったときは、通常は、当事者同士が話合うことから始めます。

でも、相手の方が冷静に話合いに応じてくれるとは限りません。決裂してしまったときは、相手に書面で連絡する方法があります。

大切な内容を書面で伝えるには、内容証明郵便および配達証明を使うのが一般的です。

内容証明郵便とは、差出人が同じ内容の文章を3通用意し、1通を相手に、1通は差出人が保管、1通を郵便局が保管するので、文章の内容、配達日を郵便局が証明してくれることになります。

内容証明郵便は、相手にこちらの意思を明確に伝えるため、後で訴訟になった場合に証拠となるように送りますが、法的な拘束力はありません。

配達証明とは、相手方に郵便物の届いた日を郵便局が証明書により、証明してくれます。

話合いで解決できたときも、後のトラブル防止のために、合意した内容を示談書や合意書として書面で残したほうが安心です。

* 犬を購入したあと、ブリーダーやペットショップとのトラブルで、契約書がある場合、契約書の条項に基づき解決するよう話を進めます。

当事者同士で解決できないとき・・・民事上の手続

[ 民事調停 ]

いきなり裁判には抵抗があると思います。

そんなときは、当事者だけでなく、他の人に入ってもらい話し合いをしたいのであれば、”民事調停” を利用します。

民事調停は、裁判所に申し立てをすることで行われます。決まった日に裁判所が当事者双方を呼び出し、調停委員が間に入り、話合いが行われます。

しかし、相手が呼び出しに応じない場合は、調停を始めることができず、たとえ調停が始まっても、双方の言い分が平行線となり、話合いでの解決が難しいときは、調停は打ち切られてしまいます。

[ あっせんと仲裁 ]

民事調停のほかに、第三者に入ってもらい紛争を解決するには、裁判外紛争解決手続き(ADR)、あっせんや仲裁と言う方法があります。

“あっせん” 手続きとは、当事者間で解決が難しいときに、第三者があっせん人となります。当事者双方の言い分を聞いて、争点等を整理したうえで、和解のあっせんを行います。

あっせんによる話合いで解決はできない場合でも、当事者双方が、仲裁人の判断に従うと仲裁合意をした場合は、”仲裁” が行われます。

仲裁とは、仲裁人が当事者双方に対して、仲裁判断をし、当事者がその判断に従う手続きです。

仲裁判断は、裁判の確定判決と同一の効力を持ち、一度判断が下されると、上訴して争うことはできなくなります。

* あっせんや仲裁は、各地の弁護士会や行政書士会などが、裁判外紛争手続きを行う機関として紛争解決センターなどを設置しています。

話合いでの解決ができないときは裁判

話合いでの解決ができないときは、裁判所に裁判を提起し、判断を求めることができます。

裁判の手続きとしては、当事者双方の主張と証拠に基づき、裁判官が法的請求に対する判断を下します。

この判断による判決で争いを決着させます。

裁判が始まってからも、裁判の進行によって、裁判官が話合いの場を設けたり、話合いでの解決を進めたりすることもあります。

話合いがまとまれば、和解となって裁判の判決が出る前に終了になります。

裁判には、”簡易裁判所” と “地方裁判所” の裁判があります。獣医療過誤事件のような複雑な事案は、地方裁判所へ提起します。

簡易裁判所の方が、扱う金額も小さく、当事者本人が裁判の申し立てをしやすいという利点があります。

そして、簡易裁判所には、少額訴訟という手続きがあり、これは相手への請求額が60万円以下の場合、1日で審理を終了させます。

参考文献:ペットのトラブル相談Q&A


⇒ ぱるかに質問、メールしてみる
※ 原則、24時間以内にお返事します。お気軽に送ってください^^