こんにちは、ぱるかです^^
意図的でなくても、愛犬が誰かを噛んだり襲ってしまったら刑事責任を問われてしまうことはあるのでしょうか?
民法では、” 飼い主の「動物の占有者」としての責任” がとわれます。意図的に他人を襲わせたのでないとしても責任を問われることがあります。
なぜ、意図的でなくても責任を問われるのかUPします。
意図的でなくても刑事事件として責任を問われることがあります。
飼い主には、犬が他人に危害を及ぼすことを未然に防止する義務があります。
愛犬が、他人を噛んでケガをさせしまった場合、この義務を怠ったことになり、刑法上の過失が認められます。
重過失致傷罪 (刑法211条第1項後段)
過失が重大な物である場合(5年以下の懲役もしくは禁錮、50万円以下の罰金)
過失致傷罪 (刑法209条)
過失が重大とまでは言えない場合(30万円以下の罰金または科料)
…過失致傷罪は、親告罪なので、刑事裁判を行うためには被害者の告訴が必要です。
[ 裁判例 ]
重過失致傷罪の成立が認められた
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土佐犬が犬舎から逃走し、幼児に噛みつき傷害を負わせたケースがあります。
過失致傷罪の成立が認められた
↓↓↓
散歩中の犬が被害者に襲い掛かり、噛みついて障害を負わせたケースがあります。
飼い主じゃなくても刑事事件として責任を問われることがあります
散歩を依頼された業者が、預かった犬を散歩させていて、他人に噛みつき傷害を負わせた場合、飼い主でなくても、注意義務を怠ったとされ、刑事責任が問われるケースがあります。
この場合、実際に犬を管理していた人物の責任も問われます。
飼い犬取締条例
飼い犬が噛みつき事件を起こした場合、保健所への届出や獣医師の診断、飼い犬に口輪を付けるなどの他人に危害を加えないよう措置をしなくてはいけない条例のある地方自治体もあります。
実際、三重県では、三重県では犬取締条例による、義務を怠ったとして、罰金3,000円が科された裁判例がありました。
●今回のまとめ
いくつか調べてみると、意図的でなくても愛犬が他人に噛みつきけがなどさせた場合、飼い主さんに刑事責任が問われることがることが解りました。
犬の噛みつき事故がTVのニュースでもたまに流れていますが、トラブルに巻き込まれないためにも愛犬のしつけはしっかりしておきたいですね。
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