こんにちは、ぱるかです^^
愛犬を連れてお散歩に出かけたときに、愛犬と他犬がケンカになったとします。愛犬が噛みつき、その犬にケガをさせてしまいました。
飼い主の責任は?…被害犬の飼い主の責任は?
賠償はどうなるのでしょうか?
具体的に何に対して賠償しなくてはならないかなど、気になりませんか。
飼い主の責任になり、賠償しなくてはなりません。
犬の飼い主は、犬が人にケガを負わせたときだけでなく、他の犬にケガを負わせた場合も、被害犬(被害者)の損害を賠償する責任があります。
民法上、犬(ペット)は、「物」である「動産」になり、被害者の財産をあなたの犬が侵害したことになるからです。
(人にケガをさせてしまったときと同じ、不法行為責任*)
ただし、加害犬の飼い主が、十分な注意義務を尽くしていた場合、責任を負わなくても良いケースもあります。
しかし、あなたが(加害犬の飼い主)が、きちんとリードを持っていなかったり、きちんとつないでいなかったりした場合に事故が起きてしまったのであれば、十分に注意義務を尽くしていたとはいえなくなります。
加害犬の飼い主として、損害(治療費、被害飼い主への慰謝料等)を賠償することになります。
[民法718条] 飼い主の「動物の占有者」としての責任
*不法行為責任とは、故意、過失によって他人の権利を侵害し、これによって他人に損害を生じさせたことに基づく責任のことです。
あなたの犬が、他人にケガをさせてしまったということは、他人の体を侵害したことになります。
具体的には何を賠償するの?
損害を賠償しなくてはならない範囲は、社会的に見て加害行為によって起きた損害にたいしてということになります。
法的な言葉でいうと、「相当因果関係*」のある損害が賠償の対象になります。
1.被害犬の治療費
噛みつかれた犬がケガをした場合、その治療費は賠償の対象となります。
また、被害犬の通院のためのタクシー代、通院のために飼い主が仕事を休んだ時の休業補償、損害賠償請求をするために作ってもらった診断書の作成費用なども認められる可能性があります。
ただこれには、賠償される額の上限は、被害を受けた物の時価相当額に限り賠償・・・というものがあります。
これは、犬は民法上、「物」に分類されるため、犬がケガをしたのなら、時価相当額は犬の購入額や時価に相当します。
犬の場合、人間のように保険制度が使えないため、治療費が高額になることがあり、その場合、犬の購入額や時価を超えてしまうケースがあります。
実際の裁判例では
”家族の一員であるかのように扱われているペットは、生命をもつ動物の性質上、必ずしも時価当額に限られるものではない。
当面の治療費や、生命の維持当に必要不可欠なものは時価相当額を念頭に置いたうえで、社会通念上相当なら因果関係による損害と理解する”
という例がありました。
この裁判例では、治療費の全額賠償は認められませんでしたが、犬の時価価値相当額を超える金額の治療費が認められています。
2.被害犬が亡くなってしまった場合
犬が亡くなった場合、「不法行為により物が滅失した」にあたり、亡くなった時の時価相当額が損害額と考えられます。
犬の購入価格や年齢などを考慮して損害額が決められます。無料で譲り受けた犬の場合、雑種であっても、種類や年齢を踏まえ損害額が認定されます。
ブリーディングに用いられる犬の場合は、交配料という経済的利益が生じる場合があり、警察犬や盲導犬は専門的な訓練を受け特殊な技能を習得しているので、購入価格を超える経済的価値が認められます。
犬が亡くなった場合、火葬が一般的ですので、火葬費用も損害賠償の対象となります。
* 相当因果関係とは、簡単に言うと、一般人の感覚からして、常識的に考えられる損害のことです。
[民法416条] 債務不履行に基づく損害賠償請求の効果
被害犬の飼い主への慰謝料は?
被害犬自体は慰謝料の請求はできませんが、飼い主の精神的苦痛をなぐさめるための慰謝料が認められます。
民法上、犬は「物」の扱いですが、飼い主にとっては家族同然の存在です。
愛犬がひどいケガを負ったり、亡くなっってしまったとなれば、その精神的苦痛は大きく、通常であれば、飼い主による慰謝料請求が認められます(ケガの程度によっては、認められない)
最近では、愛犬が亡くなった場合、家族の一員のという重要性が認められるようになり、数十万円の慰謝料が認められる事案も出ています。
ケンカ両成敗ではないの?
被害犬がつながれていなかったり、被害犬の飼い主がリードをしっかり持っていなかったりした場合、被害犬の飼い主にも事故発生の責任が認められるケースがあります。
このようなときは、過失相殺*によって、賠償額が減額されることもあります。
* 過失相殺とは、民法により、損害賠償額を計算するときに、被害者にも原因があった場合、損害の公平な分担という観点から、賠償額が減額されることがあります。
[民法722条2項] 被害者側に過失がある場合の過失相殺
●今回のまとめ
私の愛犬もお散歩中に、近所で飼われているコーギーがノーリードになって出てきて、一方的に噛みつかれたことがありました。幸い、大きなケガもな住んだので良かったのですが、あの時のことを考えると、辛い出来事でした。
賠償金の問題だけでなく、加害者も被害者も加害犬も被害犬も同じ辛い思いをします。そんな思いをしなくて済むよう、愛犬のこと、しっかりしつけたいですね。
※ 原則、24時間以内にお返事します。お気軽に送ってください^^