こんにちは、ぱるかです^^

愛犬が恐怖心から獣医さんを噛んでケガさせてしまった場合、治療費など賠償しなくてはならないのでしょうか?

今回は獣医さんにケガを負わせて閉まった場合の倍賞責任についてUPします。

獣医師にケガを負わせた場合も、治療費等を賠償しなければなりません

攻撃性のある犬の場合、そのことを獣医師に伝え、攻撃性を発揮しない方法で診療が可能かどうか、診察前に相談する必要があります。

攻撃性について全く伝えず、獣医師にケガをさせた場合は、飼い主は賠償責任を負うことになります。

獣医師は、攻撃的な犬であっても、専門家なので、攻撃性を発揮されないような診療方法考え、飼い主の協力も得ながら診療する方法を検討する必要もあります。

しかし、民法により、飼い主は飼い犬が他人に損害を与えないようにしなければならず、損害を与えた場合は賠償責任を負うことになります。

飼い主が、飼い犬の攻撃性について、獣医師に申告して診療を受けた場合でも、損害賠償の責任を負うことになります。

獣医師の判断、方法が不適切だった場合、獣医師にも過失があることになり、この場合は、過失相殺となります。過失割合が検討され、賠償額が減額されることが考えられます。

[民法718条] 飼い主の「動物の占有者」として責任

●今回のまとめ獣医師さんは犬という動物を知る専門家といっても、犬の方が極度の怖がりだった場合、逃げ出したい一心で、獣医さんや他のスタッフを噛むことがあるかもしれません。そうならないよう、いつも落ち着いていられるよう、しつけをしてあげられるといいですね。

もちろん、社会化もすごく大事です。


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